民法総則 第11回 期間の計算

民法総則 第11回 期間の計算 民法

期間の計算とは

「期間の計算」は前回(民法総則 第10回 法律行為⑤〜条件及び期限 )と関連する内容となっています。

条件や期限を設定した場合において、日にちや時間をいつから・いつまでカウントするか?という問題について規定したのが「期間の計算」です。

※この記事は、2020年4月改正後の民法に対応しています。

期間の起算

時・分・秒単位とする場合

時間(時・分・秒単位)によって期間を定めたときは、その期間は即時から起算します。

現在の時刻が「10時30分50秒」の例で考えてみましょう。

①「今から5時間」とした場合=15時30分50秒まで
②「今から20分」とした場合=10時50分50秒まで
③「今から30秒」とした場合=10時31分20秒まで

日・週・月・年単位とする場合

現在「2021年11月19日 14時20分30秒」の例で考えてみましょう。

①「今から3日間」とした場合=2021年11月22日 24時00分00秒まで
②「今から1週間」とした場合=2021年11月26日 24時00分00秒まで
③「今から1ヶ月」とした場合=2021年12月19日 24時00分00秒まで
④「今から1年」とした場合=2022年11月19日 24時00分00秒まで

上記の例では、①〜④はすべて初日がカウントされていません。
これを初日不算入の原則といいます。

初日不算入の原則の例外として、その日の0時00分00秒ちょうどから起算する場合は初日もカウントします。

例えば、現在「2021年11月19日 0時00分00秒」の例で考えてみましょう。

①「今から3日間」とした場合=2021年11月21日 24時00分00秒まで
②「今から1週間」とした場合=2021年11月25日 24時00分00秒まで
③「今から1ヶ月」とした場合=2021年12月18日 24時00分00秒まで
④「今から1年」とした場合=2022年11月18日 24時00分00秒まで

となります。

初日不算入の原則の例外

年齢の計算においては出生時刻に関係なく、出生した日からカウントされます。

例えば2021年11月19日の14時20分30秒に出生した場合、2022年の11月18日24時00分00秒に1歳となります。

日曜日・祝日の扱い

期間の終了日が、日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他休日にあたるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間の終了日は日曜日や祝日の翌日に満了します。

まとめ

期間の計算方法は「時・分・秒単位」の場合は即時から「日・週・月・年単位」の場合は原則として初日不算入となります。

第11回、民法総則「期間の計算」については以上となります。

第12回では、民法総則「時効」について解説します。

PAGE TOP